大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和44年(秩ろ)44号 決定 1969年7月11日

被制裁者 弁護士 水上学

決  定

(被制裁者氏名等略)

右の者に対する法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件について次のとおり決定する。

主文

本人を過料二〇、〇〇〇円に処する。

(事実の要旨)

別紙記載のとおり

(適用した法条)

法廷等の秩序維持に関する法律第二条第一項

(別紙)

本人は、昭和四四年七月一一日東京地方裁判所刑事第七〇一号法廷において、被告人大沢和夫外一二名に対する兇器準備集合、建造物侵入、公務執行妨害被告事件の第二回公判開廷中、午前一一時一五分ころ、裁判長が「証人調を行う」旨を告げたところ、弁護人が総立ちになり、山根弁護人が「裁判長、何も反対尋問権に対して答えていないじやないですか。」と発言したので、裁判長は「裁判所は法規に基いて手続を進めており、弁護人が在廷しておれば適時の段階で証人尋問権、反対尋問権を行使することが充分にできる機会がある。」と述べたが山根弁護人は「それができないんだ」と怒号した。裁判長は全弁護人に対して再三にわたり着席を命じたが、弁護人全員はその命令に従わずこもごも「弁護人の質問に対して答えていないじやないか。」「弁護人の意見を聞かないんですか、ただ坐れというのは、それは何ですか。」「弁護人の発言を封じるのですか。」「答えていませんよ何も。」等と発言し、法廷内は喧騒をきわめ、裁判長は「静しゆくにしなさい、発言を禁止する。」旨命令を発したが、弁護人等はその命令にも従わず、さらにこもごも「我々は憲法と刑事訴訟法に則つて議論を展開しているんじやないですか、それに対してただ法に従つてということでは答になつていないですよ。」等と発言し、山根弁護人は裁判官席前まで出て裁判長に対して「我々は違法であることを抽象的に言つているのではないですよ、しかも現に証人喚問権や反対尋問権はどうなつているんですか。」と怒号したので裁判長は山根弁護人に対して退廷を命じたが山根弁護人は任意に退廷せず、警備員の退廷執行に対しても、その手を払いのける等して退廷に応せず、さらに「退廷するから答えて下さい。」と裁判官席につめより、法廷内が喧騒をきわめ、全弁護人が裁判官席前、書記官席前につめより、さらにこもごも「何で退廷なんだ。」「裁判長は何も答えていないじやないか。」等と怒号したので裁判長は南木弁護人、山根弁護人及び本人に対して退廷を命じた。本人を含む右三弁護人は任意に退廷せず、裁判長の再三にわたる退廷命令および警備員の「退廷して下い。」との退廷命令執行に対しても警備員の手を振り払う等して退廷命令に従わず、さらに弁護人はこもごも「法廷は納得の場でしよう。」「弁護団を代表して言つているんですよ。」「納得できないと言つているときに何故理解できないのですか。」等と発言し、そのとき本人が「清水裁判長は弁護人を単なる飾りものとしか見ていないんだ、みんな我々は弁護人なんだよ、我々を弁護人として認めない法廷は、我々も法廷として認めない。」と怒号して裁判長の再三にわたる着席命令、発言禁止命令、退廷命令にも従わず、暴言をはき、審理を妨害し、裁判所の威信を著しくきずつけたものである。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例